農地転用とは??
こんにちは☀貸地専門!貸地バンクの松村です。
今回は農地転用についてお話します。
みなさまは、「農地転用」という言葉は聞いたことはありますか?
農地転用とは、農地を農地以外のものに変更する事で、転用目的等によって該当する法律が異なり、手続きも異なってきます。
◎市街化区域内にある農地の場合◎
農業委員会への‟届け出”が必要で、各市町村が指定する書類の提出が必要となります。
◎市街化調整区域にある農地の場合◎
市街化を抑制する地域のため、農地転用をする場合には都道府県知事からの‟許可”が必要となります。
貸地の多くは市街化調整区域にあるため、農地転用が必要な物件は、造成も含めて契約から使用開始までにおおよそ3ヶ月~6ヵ月程かかります。
ご使用したい物件が「要農地転用」となっている場合は、使用を開始したい時期と合わせて早めに動かれる事をおすすめします。
また、市街化調整区域の農地を農家ではない一般の方が使用する事は、農地法によってできない決まりになっています。
家庭菜園をされたい場合は、市役所や農協で貸出し等を行っている場合があるので、相談してみて下さい☆